妻と歩むうつ病闘病(自宅療養編)㉔ 介護休業の取得を目指す—その3

介護休業や育児休業を取得する際の取得しやすい環境かどうかはとても大事になってきますよね。

私は今回上司や社長に対して妻の状況を詳しく説明して理解を得られた為、介護休業に対して協力的に動いていただけました。

しかし、制度として気軽に利用できるのではなく、どうしても会社内の雰囲気や一番は社長が介護に理解を示してもらえるかになる為、常に緊張感のあるやり取りをしていたように思います。

会社から冷遇されたり、退職させられる方向にもっていかれる可能性も常に頭の片隅に意識していました。

できるなら一従業員と企業との交渉ではなく、労働組合のような組織があればもう少し対等な話合いができるのかなと思いますね。

合計93日とれる介護休業

介護休業を取得する為のルールとして、私は合計93日(約3か月)を3回までに分けて取得することができるという説明を受けました。

例えば3か月を1回で申請しても良いし、どこかのタイミングで1か月ずつ3回に分けて申請することも可能です。

私はこの介護休業の取得方法で特に休業期間休業するタイミングをどうしようかとても悩みました。

私「3か月いっきに休めれば妻は体調も回復するのでは?」とか

私「いや、今回は運良く介護休業が取れたけれど、2回目、3回目も申請して良い雰囲気でい続けてくれているのか?」とか

色々と考えた末に出した答えは4月から1か月間休むでした。

4月という「区切り」

2月に体調が悪いのになぜ4月にしたの?2月や3月からすぐに取れば良いのでは?と思いますよね。

私もすぐに取った方が良いことはわかっていたのですが、1月から体調が落ちた理由が新年という新しい「区切り」でした。

そしてそれとは別に社会人にとってもう一つ大きな区切りがありました。それは新年度の4月です。

特に教員は4月に生徒や教員も大きく入れ替わる為、環境の大きな変化があり、

妻が社会の生活の変化に対して、焦ったり不安になってしまう可能性が高くなることが考えられました。

なので、3月は介護休業の取得を伝えることで妻を安心させつつ、何とか乗り切る計画を立てました。

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